仙台高等裁判所 昭和28年(う)719号 判決
家畜商である被告人は家畜商佐藤治吉より牡馬一頭の売却を依頼されて業務上預り保管中擅に之を自己の家畜商文屋寅二に対する借財に充当するため同人に交付した事実を優に認定しうべく、所論は馬喰仲間における委託販売の場合は家畜の所有権は受託者に移り爾後代金支払の民事上の債務が存するに過ぎないというのであるが斯る商慣習により所有権の移動がある事実は之を認むべき何等の資料もないのであるから之を認容しえない。
〔後略〕
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家畜商である被告人は家畜商佐藤治吉より牡馬一頭の売却を依頼されて業務上預り保管中擅に之を自己の家畜商文屋寅二に対する借財に充当するため同人に交付した事実を優に認定しうべく、所論は馬喰仲間における委託販売の場合は家畜の所有権は受託者に移り爾後代金支払の民事上の債務が存するに過ぎないというのであるが斯る商慣習により所有権の移動がある事実は之を認むべき何等の資料もないのであるから之を認容しえない。
〔後略〕